1948-06-30 第2回国会 衆議院 本会議 第74号
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府県知事がこれを行つてまいつたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府県によつて区々であり、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつたのであります。
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府県知事がこれを行つてまいつたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府県によつて区々であり、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつたのであります。
從來、旅館、ホテル、下宿、アパート等の、いわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他の興行場に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府縣知事がこれを行つてまいつたのでありまするが、それらの取締り指導の対象及び方法は、各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正をはかることが困難であつた実情であります。
從來旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場、その他興行場に対します取締りは、警察命令に基きまして、各都道府縣知事がこれを行なつて参つたのでありますが、それらの取締りは、指導の方針及び方法等が、各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難である実情でありましたので、今回これが公衆衞生の見地から、支障なく行われるために、三法案を提出された次第
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基ずき各都道府縣知事が、これを行なつて参つたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難であつた実情であります。